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Updated
2026-03-22
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敷金から差し引かれる原状回復お金の基本ルール、不当な請求への対処法、退去時のチェックリストを外国の人向けに解説します。
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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗(壁の日焼け、家具の設置跡、画鋲の穴など)は貸主負担と明記されています。借主が負担するのは、故意・過失による損傷(タバコのヤニ、ペットによる傷、水漏れ放置による損傷など)のみです。このルールは外国の人にも同様に適用されます。
退去立会い時のチェック項目:①引っこし時の状態を撮影した写真とくらべることする(引っこし時に必ず撮影しておくこと)、②壁・床・天井の状態を一つずつたしかめ、③水回り(キッチン・風呂・トイレ)の汚れ・カビをたしかめ、④設備の動作たしかめ(エアコン・換気扇・インターホン等)、⑤鍵の返却。立会いには可能であれば日本語がわかる知人に同行してもらいましょう。
不当な請求を受けた場合:①国土交通省のガイドラインを根拠に書面で反論する、②消費生活センター(188番)にそうだんする(多言語対応あり)、③法テラス(0570-078374)で無料法律そうだんを受ける、④少額訴訟(60万円以下)を検討する。退去時の写真・けいやく書・やり取りの記録は必ず保管しておきましょう。外国の人だからと不当に高額な請求をされるケースも報告されているため、毅然とした対応が重要です。
引っこし時の写真がないと「元からあった傷」の証明が難しくなります。今からでも現状の写真を撮影し、日付入りで保存しておきましょう。経年劣化については築年数から推定できるため、全く証明できないわけではありません。
通常の使用であれば、1Kの場合は0〜3万円程度が目安です。クリーニングお金(3〜5万円)がけいやくで定められている場合は別途かかります。壁の張替えがひつような場合は1面あたり2〜5万円ですが、経年劣化分は貸主負担のため全額請求されることはありません。
みぶん、しゅうにゅう、しごと や がっこう の しょるい を まとめます。
れんらくさき が まだ ない とき の そうだん も みます。
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